外国人技能実習とは

制度の概要
外国人技能実習制度は、開発途上地域等の青壮年者を、最長5年間日本の実習実施者において受入れ、技能、技術又は知識(技能等)を修得させることにより、当該開発途上地域等への技能等の移転を図り、国際協力の推進を行うというものを趣旨としています。(労働力の需給調整手段ではありません。)また、制度について『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律』とその関係法令にて規定されています。

外国人技能実習生は

アジア等の開発途上国等に住む青壮年者を日本の企業等で受け入れ働きながら技能等を修得する方たちのことをいいます。
技能実習生は、修得した技能等を帰国後に発揮し、自身の職業生活の向上や母国の産業の発展に貢献します。1年目は「第1号技能実習(1年間)」、2・3年目は「第2号技能実習(2年間)」と、3年間の技能実習を行います。さらに、優良認定を受けた実習実施者のもとでは、4・5年目の「第3号技能実習(2年間)」の滞在が可能になります。

実習実施者

技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行う日本の企業等を「実習実施者」と言います。実習実施者は、技能実習法他関係法令を遵守し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の責任があります。
なお、常勤職員の中から技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任すると共に、設備や機械等を適切に配置し、適正な技能実習を行わせるための体制整備が必要となります。

実習実施者の役割

技能実習生への指導:
技能実習責任者や技能実習指導員、生活指導員を選任し、企業内における技能実習の指導はもちろん、生活の指導や健康管理、緊急時の対応等を行う必要があります。また、技能実習責任者は、3年毎に養成講習の受講が義務付けられています。

労働基準法・労働安全衛生法等の遵守:
外国人だからと低い賃金や規定を超える長時間労働は認められません。労働基準法・労働安全衛生法を遵守し、技能実習生に対する適正な待遇や安全衛生の確保に務めなければなりません。

帳簿書類の作成と保管:
実習実施者が備えおくべき帳簿書類について、組合が行う定期監査(3か月毎)や外国人技能実習機構が行う実地検査の際に提示できるよう、適正に作成し備えておく必要があります。なお技能実習に関する帳簿書類の作成にあたっては、随時、組合職員が指導いたします。(技能実習記録・技能実習生の管理簿・賃金台帳等)

監理団体

団体監理型技能実習生の受入れにおいて、実習実施者が、技能実習法、入国管理法、労働関係法令等を遵守し、適切な技能実習の実施を行っていることを監理する団体です。監理団体が監理事業を行う場合は、一般監理団体(優良監理団体)または特定監理団体としての主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)の許可を受けなければなりません。
※日研事業協同組合は「特定監理団体」です。

監理団体の役割

出入国の各種手続き
定期監査の実施 (3か月に1回)
訪問指導の実施 (1号技能実習生がいる場合、毎月)
技能実習生・実習実施者の相談対応
在留期間更新等各種手続き
技能検定に関する手続き

日研事業協同組合では、常時、通訳者(母国語相談員)が実習生からの相談に対応し、電話での通訳はもちろん通訳者の訪問も行っています。
また、各地域ごとに担当職員を配置しており、技能実習が円滑に行われるように、職員一同、全力でサポートをいたします。

 

特定技能外国人

2019年より『特定技能外国人』の受入れがはじまりました。
当組合では『登録支援機関』として、特定技能外国人の受入れや支援を行っています。